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税務・経理

税務・経理についてのご案内

企業経営の合理化を図るには、企業の計数管理が大変重要です。

商工会では、事業経営に欠かすことのできない帳簿の記帳や、決算申告までの一貫した相談指導を行っています。 適正な記帳は節税にもつながります。お気軽にご相談下さい。

 

記帳継続指導

日々の記帳の仕方がわからない、どのようにすれば記帳が出来るのか。商工会では記帳指導を必要とする方を対象に一貫した指導を行っております。随時開催しておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

税務指導

●所得税や消費税の決算申告の相談指導
●申告期には税理士を専門相談員として招き、無料の税務相談に応じています。

 

記帳機械化指導

おすすめします記帳はコンピューター(パソコンにまかせてみませんか)!!
大河原町商工会ではコンピューターを使って、事業者が行う日々の取引の記帳処 理をお手伝いしています。 コンピューターで処理することにより、記帳の負担が減るとともに毎月のデータが早 く正確に入手できることから、経営資料に役立つとともに節税にもつながります。 是非、利用してみてはいかがですか!!


ネットde記帳

ご自身のパソコンから帳簿の入力してみませんか?

個人・法人は問いません。
記帳機械化と同じシステムを使っています。操作方法がわからない時は商工会職員が対応いたします。

利用手数料

ネットde記帳(企業会計アプリケーションシステム)/1利用者 年額 33,500円(税別)

帳簿のつけ方・節税の方法

記帳を正しく理解し、帳簿の数字に基づく近代経営を推進していただけるため、記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。また、決算・申告期には税理士の資格をもった人を専門相談員とし特別な相談指導を行っています。

 

記帳の重要性

毎日の正しい記帳は経営の道しるべです。特に現金出納帳だけは必ずその日に記帳し、現金残高を照合し、月末にはその月のまとめとして仕入、売上、経費等を集計して、月別の営業内容を明らかにしましょう。記帳することにより

(1)青色申告ができる

(2)融資を受ける近道

(3)経営改善への近道

となります。

 

青色申告とは

毎日の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する人の為の、税金の面でいろいろな特典が受けられる制度です。青色申告のできる人は、
(1)事業所得のある人(商工業、サービス業などの営業や農業、自由業などの事業による所得)
(2)不動産所得のある人(土地や建物などの不動産や、船舶などの貸付による所得)青色申告をはじめられる方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。難しい手続きはいりません。

 

青色申告に必要な帳簿

(1)現金出納帳
「店の金庫」から出し入れする金銭の全てを、その日ごとに記帳します。

 金庫のお金と帳簿残高が常に一致するよう心がけましょう。
(2)経費帳
 経費科目ごとに記帳します。預金口座から自動振替した経費を見落とさないよう注意しましょう。

 例えば(電話代、支払利息など)
(3)売掛帳
 商品を掛けで売ったときや受け入れたときに記帳します。

 値引きや返品のときは数字の頭に△印又は赤インクで書きます。
(4)買掛帳
 商品を掛けで仕入れたときや、支払ったとき記帳します。値引きや返品のときは売掛帳と同じように書きます。
(5)固定資産台帳

 建物、機械、車両、工具、器具、備品等購入金額が10万円以上の資産を記帳します


記帳指導のご案内

帳簿のつけ方から決算・税務申告まで、わかりやすく丁寧にお教えします。

指導を受けられる方

大河原商工会会員で、常時使用する従業員が、20人(商業・サービス業は5人)以下の商工業者です(現在、税理士の関与を受けていない方に限ります)。 ※従業員数には事業主、家族従業員、パート等は除きます。

 

指導方法は2タイプ

記帳指導員が原則として毎月1回(お客様のご都合にあわせて日程を調整させていただきます)マンツーマンで指導いたします。 指導方法は(1)(2)からお選び下さい。
(1)手書き指導
 帳簿類を指導場所に持参して頂きます。個別に記帳の仕方から、決算・申告までご指導いたします。
(2)機械化指導(コンピュータ会計)
 出納帳・振替帳の記入をすれば、コンピュータによって書類が作成されます。(詳細は下記をご覧下さい)

 

機械化指導とは(コンピュータ会計)

(1)機械化指導の流れ
日々の取引を出納帳・振替帳に記入し、預金通帳等を持参して、本所にて記帳指導員の指導を受けて下さい。
出納帳・振替帳をもとにコンピュータによって処理いたします。
(2)作成される書類
「毎月作成されるもの」元帳・残高試算表・経営参考資料
「決算時に作成されるもの」貸借対照表・損益計算書・精算表・財務分析表
(3)メリット
「正確」 コンピュータが自動的に帳票を作成いたしますので正確です。
「便利」繁雑な帳簿づけから解放されますので、事業に専念できます。
「合理化」毎月作成される経営参考資料により、経営の合理化を図ることができます。
「信用力」毎月正確な帳票が作成されますので、金融機関等に対する信用力が増します。


記帳経理の流れ

取引の発生

1.預金現金の動き

 現金売上、売掛金入金、現金仕入れ、買掛金支払い、人件費・諸経費の支払い
2.伝票の起票
 入金伝票、出金伝票、振替伝票
3.帳簿の記入
 主要簿―現金出納帳、総勘定元帳
 補助簿―売上帳、仕入帳、固定資産台帳など

試算表作成

 
青色申告 一定の帳簿を備え、正確な記帳を行うと青色申告が認められます。(白色申告でも、事業所得の合計額が300万円を超える人は記帳の義務があります。)新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに税務署に青色申告承認申請書を提出することが必要です。所得計算や申告納税手続きに特典があり、節税効果が得られます。また、金融機関からの信用も高くなります。主なメリットは以下のとおりです。

 

青色申告のメリット

(1)青色申告特別控除
必要経費とは別に最高65万円までの所得控除ができる。
(2)専従者給与などの必要経費算入
生計を共にしている配偶者、15歳以上の親族に対する専従者給与は通常全額が必要経費に算入できる。(届出が必要)
(3)欠損金の繰越控除
事業所得などに損失が出たときは、翌年以降3年間に渡ってその損失を所得から差し引くことができる。(繰越控除)また、前年の所得に対して、純損失部分の税額の還付を受けることができる。(繰戻し)
(4)減価償却の特例
特定の設備において、特別償却や耐用年数の短縮ができる。
(5)各種の引当金や準備金
貸倒引当金や各種準備金が必要経費として認められる。


青色申告について

毎日の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する人の為の、税金の面でいろいろな特典が受けられる制度です。

 

青色申告制度の概要

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

 

青色申告の承認申請手続

新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。

青色申告者の帳簿書類とその保存

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。書類によっては5年間でよいものもあります。

 

青色申告の特典

特典は40以上ありますがそのうち主なもの4つを説明します。

 

【青色申告特別控除】

青色申告特別控除は所得金額より65万円又は10万円を控除できる制度です。したがって、青色申告者の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額は収入金額から必要経費の額を差し引いて、さらに青色申告特別控除額を引いた金額が所得金額となります。また、65万円の青色申告特別控除を受けるためには次のような要件を満たさなければなりません。

  • 不動産所得(事業的規模である場合)又は事業所得のある人
  • 日々の取引を正規の簿記の原則に従って記帳すること
  • 確定申告期限内に確定申告書の提出すること
  • 提出した確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付し、控除を受けようとする青色申告特別控除額を記載すること
これらの要件を満たさない人は10万円の青色申告特別控除になります。不動産所得と事業所得など、2以上の所得がある人は合わせて最高65万円または10万円です。したがって、2以上の所得があるからといって130万円や20万円になることはありません。

 

【青色事業専従者給与】
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

 

【貸倒引当金】

事業から生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は3.3%になります。

 

【純損失の繰越しと繰戻し】

事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、
その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
(所法2、52、57、67、70、140、143~4、148、149 所令144、145、所規56、61、63、65、措法25の2)

平成13年4月1日現在の法令等によっています。

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