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労働保険・福利厚生のご案内

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“従業員の能力開発や、社会保険制度についてのご相談!!”
明日に備えて社会保険に加入(健康保険・厚生年金保険) 常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所は、事業主や従業員の意思に関係なく、強制適用事業所として健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。
法人事業所は、従業員の数に関係なく強制適用事業所になります。 また、従業員が5人未満の事業所でも、一定の手続きを経れば社会保険に加入することができます。

 

就業規則

従業員が安心して働ける魅力ある職場づくりと人材確保の観点から、労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきり定めるため、就業規則の作成が大切です。
常時10人以上の従業員を使用する事業場には、就業規則を作成し届け出る法律上の義務がありますが、従業員10人未満の事業場においても就業規則を作成しておくことが望ましいことです。
就業規則に記載すべき事項は労働基準法に掲げられていますが、このうち、いかなる場合にも必ず就業規則に記載しなければならない事項は、次に掲げる『絶対的必要記載事項』といわれるものです。

絶対的必要記載事項

  • ・始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに従業員を2組以上に分けて交替に就業させる場合は就業時転換に関する事項
  • ・賃金(臨時の賃金などを除きます。)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期ならびに昇給に関する事項
  • ・退職に関する事項

また、次に掲げる事項は、『相対的必要記載事項』といわれるもので、これらの事項について何らかの定めをする場合には、成文化し、必ず就業規則に記載しなければならない事項です。

相対的必要記載事項

  • ・退職手当に関する事項
    ・臨時の賃金および最低賃金などに関する事項
    ・労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
    ・安全衛生に関する事項
    ・職業訓練に関する事項
    ・災害補償および業務外の疾病扶助に関する事項
    ・表彰および制裁の種類および程度に関する事項
    ・以上のほか、事業場の従業員のすべてに適用がある事項

モデル就業規則

ご自分で就業規則を作ってみたいと思う方は、モデル就業規則を参考にしてください。

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